Home >借金癖が残っていて、 >借金があるかどうか

また、叔父の両親は、調べないといけないでしょうが、その調べようがありません

まず、質問者さんの夫は、相続人ではありません
役所の人からは「返してもらうしかない、裁判おこしたかったら起こしてくれたがこちらも良い」というようなを言われたですが、やはりそうなでしょうか?
まぁ裁判しても負けるので、起こすだけ相手のつぼなは間違いないですね
債務の保証人は、母と弟名義
今回,相続が発生するは,配偶者と子供です
私の母は私が亡くなったですが、その際に父が交通遺児のための貸付金を借りていたようなです
「床屋談義」を排し、「法律の規定」に即して回答します