(貧乏なので私では払えません)ここで気になるは、賃貸マンションの連帯保証人は既に亡くなっており、我々が相続放棄をした場合、賃貸マンションの滞納家賃の請求先は連帯保証人の相続人にで、私たち家族との関わりはあまりありません
おっしゃる通り賃貸人は連帯保証人の相続人に請求する権利があります
このまま亡くなった場合相続放棄を考えているですが、二束三文の土地と家があります
【補足】買い戻しを入れるでしたら、祖母様の生前に、してしまい、上げらればいいと思います
長くなりましたが急ぎでどなたか教えていただけませんか?よろしくお願いします
現行法上、限定放棄は認められていないので、父親名義の貯金口座は下ろせません
②当人に借地権がないは承知してますが、土地(借地約20坪)の相場は8~900万円と思われます
夫の借金は払いません
このまま亡くなった場合相続放棄を考えているですが、二束三文の土地と家があります
【補足】買い戻しを入れるでしたら、祖母様の生前に、してしまい、上げらればいいと思います
長くなりましたが急ぎでどなたか教えていただけませんか?よろしくお願いします
現行法上、限定放棄は認められていないので、父親名義の貯金口座は下ろせません
②当人に借地権がないは承知してますが、土地(借地約20坪)の相場は8~900万円と思われます
夫の借金は払いません