現在はそのもあり、親戚と疎遠になっていますが借金癖がまだ残っていて、あるではと思われます
まず、質問者さんの夫は、相続人ではありません
このマンションは母と父の50%同士の共有です
いわゆる団信は死亡保険金が直接銀行へと支払われますので、相続税の対象とはなりません
ところがその後、過払い分が多くあり、いくらか返還してもらえるが発覚しました
相続放棄の申述の撤回は許されないが原則(民法919条第1項)ですが、民法総則編における取消事由がある場合については、取消しの申述が認められています(民法第919条第2項)
名義はなっているので法律上は問題ないのように思われますが、ひとすじなわではいかない方々なです
弁護士に相談するが一番いいと思いますよ
このマンションは母と父の50%同士の共有です
いわゆる団信は死亡保険金が直接銀行へと支払われますので、相続税の対象とはなりません
ところがその後、過払い分が多くあり、いくらか返還してもらえるが発覚しました
相続放棄の申述の撤回は許されないが原則(民法919条第1項)ですが、民法総則編における取消事由がある場合については、取消しの申述が認められています(民法第919条第2項)
名義はなっているので法律上は問題ないのように思われますが、ひとすじなわではいかない方々なです
弁護士に相談するが一番いいと思いますよ